農地法(のうちほう)
1952年に施行された農地の売買や相続、所有権の移転、貸借、転用(農地を農地以外の用途で使用できるようにすること)などについての制限を規定した法律。農地の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、貸借権などを設定、移転しようとするときには、原則として農業委員会の許可を得なければならず、許可なく行われた契約は無効となる。2009年に規制緩和による大幅な法改正が行われ、企業やNPO法人による農業への新規参入がしやすくなった。もともとは戦後の農地解放の成果を維持する目的で制定されたが(自作農主義)、2009年の法改正によりこの方針は軌道修正され、企業やNPO法人が農業に新規参入できるようになった。