扶養控除(ふようこうじょ)

納税者に条件に当てはまる扶養者がいる場合、所得金額から一定の所得控除を行う。類似の控除に「配偶者控除」「配偶者特別控除」があるが、これらは配偶者に対して適用される。特に「配偶者控除」については、パートタイムで働く女性が配偶者控除の枠内に収まるように労働時間を調整している人が多いとの指摘があり、廃止が検討されている。ただし、これが廃止されても、パートタイマーの労働時間が長くなるというだけであり、「働く女性が輝く世界」「働きがいのある職場」といったスローガンの達成にはつながらないとの指摘も多い。実際、働く女性が輝き、働きがいのある職場にするためには、パートタイムではなく、正社員としての雇用を増やして、キャリアプランを明示すべきであろう。


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