特別区(とくべつく)

地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定されている、日本の特別地方公共団体の一種。市に準ずる地方公共団体。現在、東京都の23区のみが特別区である。市に準ずるとされているが、例えば「上下水道」「消防」などの事務を単独で行うことはできず、また清掃事業も単独では行われていないなど、市と比べて自治権が一部制限されている。


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