建設国債(けんせつこくさい)

財政法第4条第1項はただし書きにより公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、例外的に国債発行又は借入金により調達することを認めている。この財政法第4条第1項ただし書きに基づいて発行される国債を「建設国債」という。鉄道、道路、ダムなど公共の建造物、インフラ整備などに使う目的で発行される国債。


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