大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)

大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律。店舗面積1000平方メートルの規模を超えて小売業を行う建物を大規模小売店舗と定義し、その設置者に対し、特に周辺の生活環境の保持のため、その施設の配置及び運営方法について合理的な範囲内で配慮を求めているとともに、管理する自治体への届け出を義務付けている。自治体は届け出をもとに、審査を行う。


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