創氏改名(そうしかいめい)

本籍地を朝鮮に有する日本臣民に対し、新たに「氏」の創設や「名」を改めることを許可するとした政策。1939年、日本の朝鮮総督府が発した、制令19号および20号を根拠とする。1940年2月11日施行。強制性の有無が議論となることもあるが、朝鮮総督府が「従来の金や李をそのまま氏としたいものは届け出をしないで放っておけばよい」と説明している(総督府法務局『氏制度の解説』)ことや、創氏改名をしなかった人が大勢いたことを考えると、強制性があったとの主張には強い疑念が残る。


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